2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
こうした診療は、庁内診療室の常勤医師又は非常勤医師により対応することが基本でございます。 また、庁内診療室の医師が被収容者の症状等を踏まえて外部の医療機関における受診を指示した場合は、その指示に従って外部の医療機関で受診をさせております。 なお、休日や夜間に急に体調の変化が生じた場合においては、当初から外部の医療機関で受診させ、あるいは救急搬送しているところでございます。
こうした診療は、庁内診療室の常勤医師又は非常勤医師により対応することが基本でございます。 また、庁内診療室の医師が被収容者の症状等を踏まえて外部の医療機関における受診を指示した場合は、その指示に従って外部の医療機関で受診をさせております。 なお、休日や夜間に急に体調の変化が生じた場合においては、当初から外部の医療機関で受診させ、あるいは救急搬送しているところでございます。
委員御指摘の大村のケースを受けた調査報告書の該当部分があるのは認識しておりますが、本件におきまして、外部の精神科での診療という経緯につきましては、直接そこの内容とは関係なく、状況を申し上げますと、二月十八日に庁内非常勤医師が、これまでの検査等で病名がはっきりとせず、整形外科的な異常はないことから、ストレスから自律神経のバランスが崩れ、食欲不振、吐き気又はしびれの症状が出た可能性を疑いまして、これらを
今の、現時点での調査で把握している限りという前提でございますが、この診療に当たりましては、入管庁の非常勤医師から、この外部の病院に対する診療情報提供書というものを提出しているところでございます。その内容としては、委員御指摘のような内容は含まれておりません。
御指摘の箇所につきましては、外部病院の精神科の医師による診療結果に関する収容施設非常勤医師宛ての情報提供書、正確に申し上げますと、診療情報提供書の記載内容及び当該精神科医による身体化障害の疑いとの診断理由について説明を受けた職員の報告書等に基づくものでございます。
診療情報提供書には、かなり詳細に、収容施設内の非常勤医師に宛てての診察の結果の情報を提供するという位置づけで、その医師の所見が記載されております。その内容と、直接その医師から話を聞いた職員の報告書に基づくものでございます。
こうした診療は、庁内診療室の常勤医師又は非常勤医師により対応することが基本となっております。 なお、休日や夜間に急に体調の変化が生じた場合におきましては、当初から外部の医療機関で受診させ、あるいは救急搬送をしております。また、庁内診療室の医師が被収容者の症状等を踏まえて外部の医療機関における受診を指示した場合には、その指示に従って外部の医療機関で受診をさせております。
名古屋出入国在留管理局におきましては、常勤医が配置されておらず、非常勤医師のみが勤務しておりますところ、そのほかの医療従事者といたしまして、非常勤の看護師一名に加え、准看護師の資格を有する入国警備官が二名、いずれも月曜日から金曜日まで、九時から七時、あっ、午後五時四十五分までの間、庁内の診療室で勤務しております。
その他の施設におきましては、先ほど申し上げましたように、非常勤医師あるいは外部病院への搬送により対応しているという状況でございます。
名古屋出入国在留管理局におきましては、常勤医師は配置されておらず、非常勤医師のみが勤務している状況でございます。令和二年度、本年度はその非常勤の医師は二名でございまして、一名は内科、呼吸器内科、アレルギー科、もう一名は整形外科でございます。 これら非常勤医師の判断を踏まえまして、必要に応じて外部病院への搬送等も行っているところでございます。
○大臣政務官(斎藤洋明君) 具体的な内容でございますが、該当する病院における非常勤医師の確保に要します増加経費やDMATなど災害対応体制の整備費など、地域の中核的病院としての機能を維持するための経費に係る一般会計からの繰り出しに対しまして新たに特別交付税措置を講ずることとしたものでございます。
また、現在の医療体制としては、近隣の外部医療機関の医師に交代で入管収容施設の非常勤医師として来診していただくなどしているところでございます。さらに、規模の大きい収容施設では、常勤の看護師を確保するとともに、入国警備官に准看護師資格を取得させ、よりきめ細かい対応が可能となるように努めているところでございます。
また、非常勤医師への費用弁償や医師派遣元病院への支払い経費など、医師派遣に係る経費について、これまでも特別交付税措置を講じてきております。例えば病院内の保育所など、子育て中の医師が働きやすい環境づくりにも措置がなされております。 これからも、地方団体の御要望などを踏まえながら、適切に対応してまいります。
非常勤医師がこの通達を知らされていない事案なんです、これは。 一方、看守職員から、皆さんは、四ページにあるように、看守職員が作成した報告書によって、もう一回読みますよ、この看守職員が作成した報告書は、今後、強制的治療の要否を検討することも必要となる、だから、動静を特に注視することとしたいと記載があったと書いてある。皆様方の報告にも書いてあるんです。
調査報告書を読みますと大変驚く記述がありまして、非常勤医師がこの方の診療に当たったんですが、この非常勤医師にはこの二〇〇一年の通達のことが伝えられていなかったというんですね。通達はあるけれども、この医師には伝えていなかった。
○高嶋政府参考人 大村入国管理センターでは、この死亡事案より前に発生した別の拒食事案に関しても、この診療室の非常勤医師に対しまして、治療を拒否する当該拒食者についての治療の実施の可否を相談しておりましたが、断られていたという事情があります。
医師確保困難性につきましては、私ども、都内で非常勤医師を一名から二名配置しておりますが、ここの確保に非常に苦慮しております。 児童相談所の医師の業務は、先ほど触れていただいたように、多岐にわたります。特にボリューム感の多いのが、療育手帳の診断でございます。ここについては、都内でも三千件を超える診断がありますけれども、それに対応する医師を確保するのに常に苦慮している。
今御指摘がありましたシミュレーション、どのくらいお金がかかるのかということでございますけれども、国立大規模総合大学に確認させていただきましたところ、所属している非常勤医師、そしてこれまで特例水準の上限まで働いていなかった医師も含めた全員が特例水準の上限まで働いたと仮定した場合と現行の超過勤務分、これを単純に機械的に比較して算出した影響額は約二十二億でございました。
これは、ある大きい大学で、医師の数とか非常勤医師の数とかの年間のものでございます。(岡本(充)委員「一病院でしょう」と呼ぶ)はい、そうであります。
そこで、内部の医師につきましては、私どもの施設、常時開設しているものではない施設がありますことや、収容定員が十人ほどの収容施設もありまして、刑事収容施設法が定めるように全ての収容施設に医師を配置することは困難ですが、近隣の医療機関との協力関係の構築や非常勤医師の確保に努めているところでございます。
また、来年度の医療関係体制でございますけれども、予算要求といたしまして、非常勤医師等委託経費五千九百万円、それから入院・通院医療経費一億三千三百万円、それから薬品等の購入経費といたしまして一億二千五百万円を計上しておりまして、いずれも対前年比増となっており、医療体制の充実強化を図ることとしております。
実は、この問題につきましては、委員から御指摘をいただき、実態調査を行わせていただきましたけれども、兼業をしている教授の率は、抽出調査、数大学を抽出しての調査でありますけれども、実に七七・三%から一〇〇%でありまして、主な兼業先は地域の他病院の非常勤医師や他大学の非常勤講師ということでございました。
一方で、非常勤医師を常勤換算した場合は九四・五%ですが、非常勤医師と常勤医師での働き方は全然違ってきています。 ここをもう少しきちんとしないと、医者の労働時間というのは短くならないんじゃないでしょうか。
また、三月二十一日にも、診療室で電話通訳を介しまして非常勤医師の診療を受けまして、薬等を処方しているところでございます。また、三月二十三日の夜に痛みを訴えまして、休養室に移動しております。その後、経過、容体観察をして、一旦容体が落ち着きましたので単独室に戻したところ、再び容体が変化したということでございまして、その後、反応がなくなり、死亡が確認されたという経緯でございます。
そのほか、近隣の医療機関等との契約による非常勤医師とともに平日日中の庁内診療を実施しているところでございます。 また、大村入国管理センター及び東京、名古屋、大阪、横浜の各地方入国管理官署では、近隣の医療機関との契約により、非常勤の医師が定期的に平日日中の庁内診療を行っております。
厚労省としては、法務省において矯正医療の在り方に関する有識者検討会、これが開催をされて、平成二十六年の一月に、矯正施設に対する医師の待遇改善あるいは執務環境の充実を求める報告書が取りまとめられて、二十六年九月に都道府県に対して、地域の医療機関の勤務医に対して矯正医官の募集を周知すると、矯正施設近隣の医療機関に対して、非常勤医師、嘱託医師の派遣依頼に協力することを要請するということを行ってきましたが、
常勤医師がいる場合には常勤医師が立ち会う場合もございますし、いない場合には非常勤医師あるいは嘱託医等の協力を得るということも当然ございます。 施設の中での死亡者につきましては、今、詳しい数字が手元にございませんけれども、年間三百人程度でございまして、特段増減はないという状況でございまして、矯正医官の欠員がふえていることによって何か影響を受けているということについては把握してございません。
次に、非常勤医師あるいは嘱託医師につきましては、これまでも、地域の医療機関等の協力を得て、常勤医師であります矯正医官が配置されていない施設のみならず、矯正医官がいる施設を含めて、多くの矯正施設において医療需要に対応するために配置してきたところでございます。
少年鑑別所におきましては、比較的健康な若者を収容しているということ、またその収容期間も比較的短いということ、また迅速な医療上の対応を必要とする在所者の数が必ずしも多くはないという状況にありましたことから、非常勤医師の確保の状況であるとか、他の矯正施設で勤務する矯正医官や外部医療機関の医師による支援体制整備等の状況を勘案した上で、少年鑑別所の医療の低下を招かないように配慮しながら、少年鑑別所の医師の定員
もっと近隣の医師、医療機関の方からもしっかりと非常勤医師や嘱託医師を派遣していただく、そのようなこともしっかり、より充実させて考えていく必要もあるかと思います。 また、先ほども少し話もありました、例えば大学病院などを定年退職された医師の方、そのような方々にも御協力をいただく。
○政府参考人(小川新二君) 常勤医師の確保は非常に重要と考えておりますけれども、片や常勤医師のみで矯正施設における医療需要を満たすことは困難でございますので、これまでも非常勤医師や嘱託医師にもお願いをしているところでございますし、今後もその確保も続けていきたいというふうに考えております。
ただ、入管のこういう施設の中には常勤医師の確保が非常に難しくなっているところがございまして、そういう施設では実際のところ、被収容者に対する医療を万全にするためには、何人も非常勤医師に来ていただくようにお願いするとか、あるいは緊急診療も含めた近隣の医療施設で医療を受けさせる等々な工夫が必要なわけでございます。
個々の処遇状況でございますので、これも回答を差し控えたいと思いますけれども、ただ、一般論として申し上げますと、東京拘置所は医療法上の病院としての承認を受けておりまして、現在でも、精神科医を含む八名の常勤医師、それから十二名の非常勤医師、それから十名の看護師、十名の准看護師、その他薬剤師等六名の医療従事者が配置されておりまして、夜間においても、当直医師一名のほか准看護師が常に勤務しておりまして、何かあった
そういう中で、夜間に救急患者が出たというときに、他の病院に持っていくかどうかという判断も、非常に非常勤医師であれば大変な責任があると思うんですよ。 ということは、簡単には非常勤医師を雇えないということで、そうなると、根本的に常勤矯正医官をきちんと確保することが重要だというふうに思うんです。
十二日の参考人質疑で、山梨から宮城県気仙沼市立本吉病院非常勤医師として通ってくださっている古屋聡先生が、ことしの三月で宮城県の被災者に対する医療費の免除が終了し、深刻な受診抑制が進んでいると指摘をされました。医療機関を受診するために、もともと不便な地域ですので、タクシーなどを利用しなきゃいけない、そこだけでも負担がかかるわけですね。それにさらに医療費がかかるということを指摘されました。